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遺産分割協議には書くものも多い

遺産分割協議書というものが用意されていることを知らない人も多くいます。これは協議をしている内容について書いているもので、最終的に決まったものも書かれるようになっています。遺産分割協議を行っている場合には、書くものが出ていると判断してください。

書かないで放置しているなんて状況は作ってはいけません。本来なら作ったものをしっかり見せて、これを証拠として大体の分割を行っていくのですが、残されていない場合に抗議されてしまい、色々な問題が生じるようになります。ある程度同意できる内容だった場合は、その方針を示すのです。

争うことなく遺産分割協議を行うには

遺産分割協議の中で、誰しも避けたいことが相続人同士による争いです。争いを未然に防ぐことが出来れば、より分割協議を円滑に終わらせることができるでしょう。ですが、それには専門家の力を借りたり、協議を開く人が入念な事前準備を行っていなければいけません。

法律の知識を持つ弁護士の介入があると、相続人同士で争いが生まれる前に解決するでしょう。いずれにせよ、遺産関係の話になれば争いは避けられないことでしょうが、法律に沿って説明を行うことにより、説得力のある内容になるので、不満を持つ人が納得できるように進めることも必要です。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書というのは、親族が亡くなって遺産相続をおこなう際に、各相続人に分配される財産の結果などを記した文書のことを指します。書き方は法律で定められているわけではなく、フォーマットなども特にありません。

ただし、銀行や法務局などに提出することが多い文書のため、提出先がハッキリとわかるような書き方をしておく必要があります。また、印鑑の押印は必須です。遺産分割協議書があれば、必ずしも協議に全員が集まらなくてもいいのです。作成した文書をほかの相続人に渡して、実印を押してもらえば承諾をしたと見なされるのです。

遺産分割協議だけでは解決しない

相談をして、分割する方法を決めたとしても、まだ解決しているわけではありません。次に解決しなければならないのは、遺産分割協議が終わってから実際に遺産を分割していく方法を模索することです。分割するためには、遺産を受け取って金額をわけなければなりませんが、その手法がかなり難しいとされています。

遺産分割協議が終わっても、担当している人はかなりの影響を受けやすいと思ってください。それでも行っていないと、多くの人から苦情が出てしまいます。困っている場合には弁護士に相談するなど、すぐに終わらせる工夫をしておきます。

遺産分割協議を開く理由

遺産分割協議書を開いて、相続人が全員納得出来たら、 書類を作成します。会議はいつ開いても自由です。期限も制限もありません。相続人全員と遺産をどう分け合うかを話し合って、全員が納得できることが大事です。遺言書がない場合に行われます。

相続人全員で行う事が重要で、後で相続人が見つかった場合はやり直しになります。最初に相続人を特定して全員を集める事が大切です。相続の手続きには期限があるものもいくつかあります。3か月以内の相続放棄には、期限が短いために細心注意が必要です。被相続人が死亡してから3か月でなく、死亡を知った時から3か月以内です。

遺言書作成・遺産分割協議について

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